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おむつ代が医療費控除の対象に!?必要な書類や申請の流れを解説

記事公開:2023.12.1

家族や自分が病気やケガで長期療養をする場合、医療費の負担が大きくなります。そのようなときに知っておきたいのが、発生した医療費が一定の金額を超えたときに還付を受けることができる、医療費控除の仕組みです。
今回は、おむつや尿とりパッド類が医療費控除の対象となる条件のほか、申請に必要な書類、流れなどについてご説明します。

医療費控除でおむつ代の一部が戻ってくる?

おむつや尿とりパッドは、一定の条件を満たした場合、医療費控除の対象となり、購入金額の一部が還付されます。まずは、医療費控除についてご説明しましょう。

医療費控除とは、自分自身や生計を同じくするご家族のために、1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合(または総所得金額が200万円未満の方で、支払った医療費が総所得金額の5%を超えた場合)に、所得税や住民税の控除を受けられる制度です。必要な書類を用意して、ご自身で確定申告をすることで還付金を受け取ることができます。なお、具体的な医療費控除額は、下記の計算式で算出可能です。

■医療費控除額の計算式

医療費控除の対象となる医療費


医療に関わる費用の多くが医療費控除の対象となりますが、中には控除対象とならないものもあります。ここでは、医療費控除の対象となる費用、ならない費用についてご説明します。

診療・治療・療養費用は医療費控除の対象になる


基本的に、医療機関で支払った診療や治療、療養にかかる費用は、医療費控除の対象となります。また、医師の診療などを受けるために公共交通機関を利用した場合、その交通費も医療費控除の対象となります。そのほか、医療費控除の対象となる主な費用は下記のようなものがあります。

<医療費控除の対象となる費用の例>

・医師や歯科医師による診療、治療を受けた際に発生した費用
・通院時に使用した公共交通機関の交通費
・医師の処方箋をもとに購入した医薬品代
・往診を受けた際の医師の送迎費
・治療に必要な松葉杖や補聴器、義歯、義足、義手などの購入費
・治療のためのマッサージ代

予防接種・健診費用は医療費控除の対象とならない


医療機関で支払った費用であっても、医療費控除の対象とならないものがあります。また、補聴器の購入費用のように、治療に直接必要かどうかで医療費控除の対象となるかならないかが決まるケースもあるので、ご注意ください。医療費控除の対象とならない主な費用としては、下記のようなものがあります。

<医療費控除の対象とならない費用の例>

・健康診断の費用や医師等に対する謝礼金
・通院に使用した自家用車の駐車場代、ガソリン代
・美容整形費用
・予防接種費用
・治療に直接必要でない眼鏡や補聴器の購入費
・病気の予防や健康増進目的のサプリメント購入費用

おむつ代は条件を満たせば医療費控除の対象になる

通常、おむつや尿とりパッドの購入代金は、医療費控除の対象とはなりません。ただし、治療に直接必要と判断された場合は、控除対象となります。具体的には、下記の条件をどちらも満たす必要があります。

<おむつ代が医療費控除の対象となる条件>

・おむつの使用者が、傷病により6ヵ月以上寝たきり状態である
・医師から、治療のためにおむつが必要と認められている

おむつ代の医療費控除に必要な書類

おむつ代が医療費控除の対象となる条件を満たした場合でも、自動的に還付金を受け取ることができるわけではありません。おむつの購入代金で医療費控除を受けるには、下記の書類を用意して、毎年2月16日~3月15日に確定申告をする必要があります。

おむつ使用証明書

おむつ使用証明書は、「治療上、おむつが不可欠である」旨が記載された証明書です。治療を行っている医療機関に依頼して、有料で作成してもらいます。なお、おむつ使用証明書の雛形は、下記からダウンロードできます。

おむつ使用証明書

なお、2年目以降に控除を受ける場合、おむつ使用証明書の代わりに主治医意見書の写し、または自治体が「主治医意見書の内容を確認した書類」でも申請可能なケースがあります。詳しくは、お住まいの市区町村へお問い合わせください。

医療費控除の明細書

医療費控除の明細書は、その年に支払った医療費の合計額や、医療を受けた人の名前、病院・薬局などの支払い先名のほか、生命保険や社会保険で補填される金額、算出した控除金額などを記入するものです。
書類は税務署の窓口で入手するほか、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。

医療費控除の明細書(国税庁)

医療費控除の申請の流れ

おむつ代が医療費控除の対象となる条件を満たしている場合、確定申告で控除を申請します。
確定申告というと、大変そうな印象を持つ方もいらっしゃいますが、必要な書類を用意してルールどおりに行えば、難しいことはありません。申請の流れを、順を追ってご説明しましょう。

1. 医師に「おむつ使用証明書」を発行してもらう

おむつ使用証明書をダウンロード後、かかりつけ医、あるいは現時点での主治医のもとへ行き、おむつ使用証明書の作成(有料)を依頼します。

2. おむつ購入を開始した日から領収書を保存する

医師が治療に際して「おむつが必要である」と認め、おむつの購入・使用を開始した日を起点として、おむつの領収書を保存します。

3. 医療費控除の明細書を作成し、確定申告する

医療費控除の明細書を税務署の窓口で入手、または国税庁のウェブサイトからダウンロードして、必要事項を記入します。その後、おむつ使用証明書と合わせて、期間内に税務署に提出し、確定申告を行いましょう。

おむつ代の医療費控除時の注意点

おむつや尿とりパッドの購入代金を医療費として申請する際は、いくつか注意点があります。ルールを守って、正しく申請を行ってください。

必要期間の始期からのおむつ購入代金が対象

医療費控除の対象となるのは、おむつの使用証明書の発行日ではなく、おむつ使用証明書に書かれた「必要期間の始期」(医師がおむつを必要と認めた日)です。そのため、おむつの購入・使用開始日も、この日にちを起点として計算します。
おむつ使用証明書の発行日より前に購入・使用した分も対象となるため、忘れずに領収書を取っておきましょう。

おむつの領収書を5年間保管する

おむつ代の医療費控除を申請するにあたって、おむつ代の領収書を提出する必要はありません。ですが、医療費の領収書は確定申告期限等から5年間の保管義務があります。
明細書の記入内容を確認するため、税務署から提示や提出を求められる場合もあるので、5年間は領収書を大切に保管してください。

介護に適した「アテント」シリーズ

「アテント」シリーズは、ちょっとした尿モレに対応するものから、病院や介護施設などでも使用される介護用品まで、ユーザーにやさしく寄り添う幅広いラインナップを取り揃えています。
ここでは、要介護者と介護者、双方の負担を減らし、心地良く過ごすための工夫を満載した、介護用の「アテント」シリーズについてご紹介します。

アテント 夜1枚安心パッド モレを防いで朝までぐっすり

「アテント 夜1枚安心パッド モレを防いで朝までぐっすり」は、介助があれば座れる方、寝て過ごす時間が長い方におすすめの、吸収量の多い尿モレパッドです。肌への接触面積を低減する<お肌ふわさらシート>と、全面通気性シートにより、肌ざわりがふわふわとやわらかく、朝までムレずに快適。63cmの超大判サイズパッドと<超スピード吸収ポケット>の採用で、尿を素早く吸収してモレを防ぎます。

「アテント 夜1枚安心パッド モレを防いで朝までぐっすり」については、下記のページをご覧ください。
アテント 夜1枚安心パッド モレを防いで朝までぐっすり 6回吸収|アテント
アテント 夜1枚安心パッド モレを防いで朝までぐっすり 8回吸収|アテント

アテント 消臭効果付きテープ式 背モレ・横モレも防ぐ

「アテント 消臭効果付きテープ式 背モレ・横モレも防ぐ」は、病院や介護施設でも使用されている信頼性の高いテープ式おむつです。寝ているときの背中からのモレを防ぐ<背モレ防止ポケット>と、脚まわりにぴったりフィットする<横モレ防止ギャザー>が、すきまを作りにくく尿モレをしっかり防ぎます。消臭効果付きで、アンモニアなどのにおいが広がらないのもうれしいポイント。<さらさら全面通気性シート>の採用により、ムレにくく、さらっと快適です。

「アテント 消臭効果付きテープ式 背モレ・横モレも防ぐ」については、下記のページをご覧ください。
アテント 消臭効果付きテープ式 背モレ・横モレも防ぐ S|アテント
アテント 消臭効果付きテープ式 背モレ・横モレも防ぐ M|アテント
アテント 消臭効果付きテープ式 背モレ・横モレも防ぐ L|アテント
アテント 消臭効果付きテープ式 背モレ・横モレも防ぐ LL|アテント

おむつ代の医療費控除で、介護費用の負担を軽減しよう

要介護度が高くなると、必要な介護用品や介護サービスが増え、家計の負担が大きくなります。少しでも支出を抑えるために、おむつ代の医療費控除を申請しましょう。
確定申告は面倒なものというイメージがあるかもしれませんが、必要な書類を用意すれば手続きは簡単です。まずは、おむつ代が医療費控除の対象となるかどうか、条件を確認してみてください。

よくあるご質問

医療費控除とは?

医療費控除とは、自分や家族のために1年間に支払った医療費が10万円(または所得額の5%)を超えた場合に、住民税や所得税の控除を受けられる制度です。必要な書類を用意して、毎年2月16日~3月15日に確定申告をすることで還付金を受け取ることができます。
基本的に医療機関で支払った診療や治療、療養にかかる費用は、医療費控除の対象となります。

おむつ代で医療費控除を受けるための条件は?

おむつ代は通常、医療費控除の対象になりません。しかし、「おむつの使用者が、傷病により6ヵ月以上寝たきりの状態である」「医師から、治療上おむつが必要と認められている」という条件を満たす場合、医療費として申告できます。

おむつ代の医療費控除に必要な書類は?

おむつ代を医療費として申告するには、医療費控除の明細書と、おむつ使用証明書が必要です。おむつを購入した領収書は提出しなくて構いませんが、医療費の領収書は確定申告期限等から5年間の保管義務があります。確定申告を終えても、5年間は領収書を大切に保管してください。

画像提供/PIXTA 
 



監修者のご紹介
石割 由紀人 氏
公認会計士・税理士、資本政策コンサルタント。PwC監査法人・税理士法人にて監査、株式上場支援、税務業務に従事し、外資系通信スタートアップのCFOや、大手ベンチャーキャピタル、上場会社役員などを経て、スタートアップ支援に特化した「Gemstone税理士法人」を設立し、運営している。
Gemstone税理士法人

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