医療費総額(大人用紙おむつ代を含む)が年間10万円を超えた場合、税務署に申告すると所得税の負担を軽くすることができます。
傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときに限ります。
(高さ×幅×奥行)