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産休・育休はいつからいつまで?|おむつの「GOO.N(グ〜ン)」

産休・育休はいつからいつまで?

出産する女性は産前6週間(多胎妊娠の場合は産前14週間)、産後8週間の「産前産後休業」を取ることができます。勤務している会社の就業規則に制度が記載されていなくても、申請をすれば産休を取得することができるのです。また、雇用形態も関係なく、派遣労働者の方、アルバイトやパートの方でも産休を取得することができ、産休取得を理由に解雇をすることは法律で禁止されています。

育休

産休と違いママに限らずパパも、1歳になるまでの子どもを持つ労働者が会社に申し出ることで取得できる育児のための休業制度です。出産後8週間後の産休終了日の翌日から、子どもが1歳になる誕生日の前日までが期間です。期間中に保育園などの預け先がなかったり、養育する親が病気になったりなど、事情がある場合は2歳まで延長できます。

取得できる条件

  • 育休申出時点で同一事業主で1年以上継続して雇用されていること(日々雇用される者を除く)
  • 子どもが1歳になっても雇用契約の見込みがあること
  • 期間雇用の場合は、子どもが1歳になってからさらに1年以上あとまで契約期間があること

産休・育休明けの子どもの預け先

仕事復帰か子育てか、頭を悩ませるのは復帰後の預け先ではないでしょうか? 一般的な預け先とその違いを紹介します。

保育所

0歳から小学校入学前までの乳児から幼児の保育を行う児童福祉施設です。親が働いていたり、病気などの事情で家庭で子どもを保育できない場合に、保護者からの申し込みによって入所します。親の就労理由で利用する場合は、入所のための条件が定められています。認可保育園への申し込みや保育料の支払いは、住んでいる地域の自治体を通して行います。私立か公立かによる保育料や選考基準に違いはありません。

認可保育所

国が定めている一定の基準を満たしていて、都道府県知事から認可を受けている保育所。国から補助金が出ていて、指導・監督を受けています。地方自治体が運営する公立保育所と、社会福祉法人や民間が運営する私立保育所があります。保護者の就労や病気などにより保育ができない児童を保育することが目的なので、申し込むには就労証明書や医師の診断書などが必要になります。また、保育料は保護者の所得税や住民税によっても違いがあり、地域の自治体によっても異なりますので、正確な保育料や必要書類はお住まいの各自治体で確認してください。

認可外保育所

国が定める認可基準を満たしていない保育所の総称です。ベビーホテルや駅前保育園、社内の託児所などがあります。認可保育所と違って保護者の就労や病疾の有無に関係なく入所できます。手続きも認可保育所と比べると簡素で、施設に直接申し込みをします。保育時間も、認可保育所に比べると延長保育や夜間保育、休日保育などの時間外保育が充実していることが多いのも特徴です。ただし、保育料は認可保育所と比べるとやや高め。国の認可を受けていないため法律による制約が少ない分、教育面の充実にかなりの差があります。なお、認可外保育所でも公費の助成を受けている施設も一部あるので、詳細は施設に問い合わせをしてください。

認定子ども園

保育所の機能に幼稚園の機能を合わせた新しい施設です。保護者の就労の有無や状況の変化に関わりなく、継続して通い続けることができます。1つの園に幼稚園と保育所があり、どちらを利用するかは子どもの年齢や保護者の就労状況などで異なり、認定区分が設けられています。
1号認定:教育標準時間認定・満3歳以上 ⇒ 認定こども園、幼稚園
2号認定:保育認定(標準時間・短時間)・満3歳以上 ⇒ 認定こども園、保育所
3号認定:保育認定(標準時間・短時間)・満3歳未満 ⇒ 認定こども園、保育所
認定によって手続きの方法が違います。1号認定は園に直接申し込み、2・3号認定は各市町村の役所に申し込みをします。保育料は、自治体からの補助があるので無認可よりは安めですが、地域によって異なるので自治体に確認しましょう。

保育ママ

家庭福祉員などの名称で、保育士や教員、看護師や助産師などをしていて子育て経験のある人が自宅や施設で保育をしてくれる制度です。自治体によって制度は異なりますが、主に3歳未満の子どもを対象に、人数は3人までの少人数制。詳細は各市町村の役所へ問い合わせを。

ファミリーサポート

仕事をしている親だけでなく、育児を手伝ってもらいたい依頼会員と手伝いたい提供会員が参加して、地域で子育てを支え合っていくサービスです。保育園のお迎えに間に合わない、ママが病気になって一時的に保育を頼みたいなどのときに子どものお世話を頼むことができます。利用料は地域差があります。

子ども・子育て支援制度

待機児童問題などにより2015年から新しくなった制度です。子育て支援の量を増やし、必要とするすべての家庭が利用できるようにと発足されました。3つのポイントがあります。

1.親の就労に関わらず、子どもが育つ環境が継続される「認定こども園」

これまで子どもを預ける環境は、親が働いていたら保育所、働いていなかったら幼稚園という考え方でした。この考え方では、保育所に入所していたけれど仕事を辞めたら保育所にいられなくなり幼稚園へ。また働き始めたら保育所へ…と、親の働き方によって子どもの預け場が変わってしまい、慣れ親しんだ園を転園しなければなりませんでした。この問題を解消するためにできたのが「認定こども園」です。0〜5歳の子どもの教育と保育を一体的に行う施設です。

2.子育ての相談や一時預かりの場が増えて、子育ての不安を解消

親子が交流できる施設や一時預かりの場、放課後児童クラブの増加などが自治体に義務付けられました。また、放課後児童クラブの対象年齢も小学校3年生から6年生までに拡大することも国の指針として出されています。

3.子どもが多い世帯は、保育料が軽減

幼稚園や保育所、認定こども園などを兄弟で利用する場合、最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降は無料となります。自治体が個別で無償化を行なっていた所もありますが、国が最低基準の指針を出しました。

制度を利用するには

保育認定、または教育標準時間認定を受けることが必要です。幼稚園などは直接申し込みをしたあと、園を通じて認定審査が行われます。保育所の場合は各市町村に「保育の必要性」の認定を申請し、認定証が発行されたら保育所などに申し込みます。
記事監修医: 市川レディースクリニック 産婦人科 院長
永野 玲子先生
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