アテント 選び方・使い方ハンドブック
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同じ生計で暮らしている家族の支払った医療費が、一年間に10万円もしくは所得の5%を超えた場合に、確定申告すると、すでに納めた税金の一部が戻ってくる制度です。受けられません45①保険などで補てんされた金額とは、生命保険などで支給される入院給付金、健康保険などで支給される療養費などです。②医療費控除額の金額がそのまま還付されるわけではありませんが、申告すれば税金の負担額が軽くなります。※総所得金額等により変わります。詳しくは、お住まいの地域の税務署、の税務署にお問い合わせください。※健康診断、病気の予防費用、健康増進費用、見舞客向けの費用、美容整形費用などは、医療費控除の対象とはなりません。※控除の対象となる期間は前年1月1日~12月31日までの1年間です。市区町村の福祉担当窓口にお問い合わせください。※1 同居している家族のほかに、同居していなくても仕送りで扶養している親や子供も同じ生計で暮らしている家族とみなされます。※2 医療費控除の対象となるものは、下記をご覧ください。※3その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額5%の金額。参照:国税庁HP タックスアンサーNo.1120おむつの領収書を保管しておきます。③紙おむつ代の領収書から作成した「医療費控除の明細書」と、「おむつ使用証明書」を確定申告書に添付します。※確定申告期限等から5年間、税務署から領収書(医療費通知に係るものを除きます。)の提示又は提出を求める場合がありますので、領収書はご自宅等で保管してください。46収入があり、所得税を納めていますか?同じ生計で暮らしている家族※1の支払った医療費※2が、1年間に10万円もしくは所得の5%※3以上ですか?健康保険や生命保険から補てんされた後も、医療費が1年間に10万円もしくは所得の5%※3以上ですか?前年1月1日~12月31日までの領収書から作成した医療費控除の明細書、おむつ使用証明書などを整えて、2月16日~3月15日に確定申告しましょう。ご存知ですか?紙おむつと医療費控除1年間に支払った医療費の合計額医療費控除の対象となるもの●紙おむつや失禁パッド類の購入費用●医師による診療・治療の代金●通院時の交通費●往診費●入院費用●薬代●介護保険で利用した一部のサービスの自己負担分●治療のためにマッサージ師に支払った費用●松葉杖や義歯、義足、義手、補聴器などの購入費用※上記は代表的なものですので、詳しくは、お住まいの地域医療費控除の求め方※コピーしてお使いください。アテントHPからでも印刷できます。はいはいはい受けられますーー=いいえいいえいいえ紙おむつで、医療費控除を受けるためには、「おむつ使用証明書」と医療費控除の明細書が必要です。●医療費控除を受けるには…①かかりつけの医師に相談して「おむつ使用証明書」を発行してもらいます。病名、おむつの必要な期間、医師の署名、捺印が必要です。(有料)※要介護認定を受けている方は、2年目以降は「おむつ使用証明書」のかわりに、「市町村が主治医意見書の内容を確認した書類」または「主治医意見書の写し」を添付します。②「おむつ使用証明書」の発行日以降に購入した紙医療費控除を受けられる人①保険などで補てんされた金額10万円または所得金額の5%のうち少ない金額②医療費控除額医療費控除について

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